介護保険により介護度、施設の体制、利用されるサービスにより費用が決定します。自己負担額は基準の方は1割負担になります。所得の多い方は2割~3割の負担になります。生活保護の方、所得の少ない方は市町村の申請により軽減されます。
介護福祉施設サービス費 |
施設の区分と介護度によりそれぞれ単位が異なります。長命園は従来型多床室になります。
-
- 要介護1:589単位
- 要介護2:659単位
- 要介護3:732単位
- 要介護4:802単位
- 要介護5:871単位
|
初期加算 |
入所日から30日以内の期間(30日以上入院後の再入所も同様)
- 30単位
|
看護体制加算Ⅰ |
常勤の看護師を1名以上配置している場合
- 4単位
|
看護体制加算Ⅱ |
看護職員を基準数以上配置しており、夜間におけるオンコール体制を確保している場合
- 8単位
|
夜勤職員配置加算Ⅲ |
夜勤を行う介護職員の数が最低基準を1以上、上回っている場合
- 16単位
|
個別機能訓練加算 |
機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置している場合
- 12単位
|
日常生活継続支援加算 |
要介護4,5が70%以上、介護福祉の数が6:1以上
- 36単位
|
外泊時費用加算 |
病院等に入院を要した場合及び外泊をした場合。月6日を限度とし、月をまたぐ場合は12日を限度とします。
- 246単位
|
精神科医療養指導加算 |
認知症の方が3/1を占め、精神科の医師による定期的な療養指導を月に2回以上。
- 5単位
|
療養食加算 |
医師の食事せんに基づき療養食を提供した場合。1日朝昼夕の3食=3回18単位
- 1回6単位
|
看取り介護加算 |
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みが無いと判断し、利用者またはご家族の同意を得た看取り介護に関する計画をもとに看取り介護をした場合で、当施設で死亡した場合。
-
- 死亡日以前31~45日:72単位
- 死亡日以前4~30日:144単位
- 死亡日前日、前々日:680単位
- 死亡日:1,280単位
|
再入所時栄養連携加算 |
入院していた病院から当園に戻って来られる際、当園管理栄養士が入院先と連携した場合(新規)
- 1回 400単位
|
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
介護人材を確保して、適切なサービスの質を保つためのものです。
- 14.0%
|
高額介護サービス費
世帯の所得によって段階が異なります。1カ月の利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、高額介護サービス費として超えた額が払い戻しされます。(市町村に申請が必要です)
1段階 |
- 生活保護受給者の方
15,000円(世帯)/月 |
2段階 |
- 世帯全員が市区町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方または、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計所得金額が80万円以下の方等
15,000円(個人)
24,600円(世帯) |
3段階 |
- 世帯全員が市区町村民税非課税の方
24,600円(世帯) |
4段階 |
- 市民税課税世帯の方で以下、現役並み①、②に該当しない方 課税所得380万円未満
44,400円(世帯) |
4段階/現役並① |
- 課税所得380万円以上690万未満の65歳以上の方がいる世帯の方等
93,000円(世帯) |
4段階/現役並② |
- 課税世帯の方で、課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯
140,100円(世帯) |